車庫証明(自動車保管場所証明書 自動車保管場所届出書)
「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」により、自動車の保有者等は、クルマの取得に際し、「車庫証明」の取得を義務付けられています。軽自動車についても「保管場所の届出」が必要な地域があります。
詳しくは、警視庁、各道府県警察のホームページ等でご確認ください。
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロ以内。
- 道路から支障なく出入りができ、車全体を収容できる場所。
- 自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有するものであること。
必要書類等(車庫証明)
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書類(自己所有の車庫の場合:「自認書」、車庫を借りる場合:「使用承諾証明書」)
- 印鑑
- その他申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書類が必要となります。
(1)~(3)の書類は各警察署で入手できます。(ホームページから印刷することもできます)
手続きの流れ
- 新車・中古車を購入したり、引っ越し等で住所を変更した場合、自動車登録の手続きに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
- 手続きはご自身で行うほか、「自動車の保有関係手続のワンストップサービス」によって、インターネットで申請することができます。
また最寄りの行政書士等に依頼する方法もあります。 - 手数料として各都道府県の証紙が必要です。金額は各都道府県により異なりますので、個別にご確認してください。